賃貸トラブル 申込キャンセルについて
2020年02月08日
おはようございます。
こんにちは。
こんばんは。
どうも、早川です。
最近本当に寒くて帰りが地獄です。
耳がとれてしまうんじゃないかって程に寒いです。
みなさん、コロナウイルスも大変ですが、風邪にも気をつけましょう!!
今日のブログは不動産トラブルについて書こうかなと思います。
賃貸でも売買でも、その物件に住みたいと思ったら申込みというものを入れます。
法律上は「貸します」「借ります」という合意の意思を口頭でお話しただけで契約って成立するんです。
では何の為の申込書みなのか。
言った、言わないの水掛け論を防止するために契約書などの書類は存在しています。
トラブルの際にその書類は法的効力を持つからです。
しかし、それでもトラブルになる事はあります。
悪質な不動産業者ですと、法律の網目をくぐり多くの理由を並べて、お金をとろうとします。
今回はそういったトラブルに関するお話です。
<ケース1:申込みのキャンセルをしたら断わられた>
なんと言っても多いのがこのケースです。
申込みをしていたけど、悩んでいて1週間ほど経過してから申込みキャンセルを伝えたら断わられた。キャンセルはできないのか。
答えはキャンセルできます。
申込みというのは「その部屋を借りたいです。」という意思表示のことです。
なのでキャンセルは基本的にできます。
みなさんお部屋を借りるときをよーく思い出してみて下さい。
申込み → 審査通過の連絡 → 契約金の振り込み → 契約 → 入居
という流れになるはずです。
この契約時の書面に判を押す前であればキャンセルはできます。
だって「借りたいです」って言っているだけなので。
ここで「もう審査も通っているし、キャンセルできません」とか「契約金も振り込み済みなのでできません」なんていうのは間違いですからね!!
契約書にサインと捺印をするまではキャンセルはできます!!!!
ただ一つ注意点があって、借り受け確認書などの名目の書類などにサインをしてしまうと、キャンセルはできません。
「そのお部屋にある物の全てに対して、破損や汚した場合はお金を払います」という意思表示の書面になるからです。
つまりどういうことかと言うと、この書面にサインをすることで借りること前提になってしまうからです。
これは契約履行といって、契約を進める意思表示として捉えられてしまう為です。
でも読んでもわからない!!という人は契約の前にサインが必要な書類が出てきたら、サインをすることは控えましょう。
それが一番手っ取り早いです。
私もよくお客様に「先行申込可能物件ですので、お申込みしされますか?」と促すこともあります。
築が浅い物件だだったり、新築ですごくきれいなマンションだったりすると、他のお客様にとられてしまうことが良くありますのでお勧めしています。
ですが、「先行申込なので契約前であればキャンセルは可能です。お部屋を内覧後にキャンセルもできますので順番を取るためにもいかがですか」とご説明はしています。
みなさん意外と知らないんですよね、先行申込というものの存在。
先行契約でしたらキャンセルはできないのですが、先行申込であればキャンセルはできますので、「退去予定のお部屋だから内見行けないけど、写真を見た感じ良いな」と思ったら、先行申込は可能かどうか聞くのも手です。
順番を取っておき、内見可能になったら即内見をして、お申込みをすればいいだけですので。
ちなみにですが注意点としては、先行申込は1番手でも他の方に先行契約など入れられてしまった場合は、残念ながら契約が優先になることが多いので注意が必要です。
大家さんによっては「内見せすに申込はだめ」とか「先行申込はいいけど先行契約はだめ」という方もいらっしゃるので聞くのが一番です。
大家さんもできることなら気持ちよく契約を進めたいため、トラブルにならないようにしているんですね。
部屋を借りる際は今どのような内容の書類にサインをしようとしているのか、よく説明してもらいましょう。
分からなくて当然なので、わからないことは聞くのがトラブルを未然に防ぐための手段です。
ということで今日は、不動産トラブルついてご説明しました。
次回も不動産トラブルのお話書きますので、読んでお役に立てて下さい。
ではまたノシ